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仕事・転職

【実体験】求職活動実績が足りない?当日でも間に合う方法はある?

【実体験】求職活動実績が足りない?当日でも間に合う方法はある?

 

失業認定日なのに、求職活動実績が足りません。

当日でも間に合う方法はあるのかな?

 

このような悩みに答えます。

 

この記事を書く僕は、実際に求職活動実績を作り、失業保険を受給しました。

 

雇用保険受給資格者証

実際にハローワークで使用した『雇用保険受給資格者証』

 

失業認定日までに、求職活動実績を作る必要がありますが、当日までに足りなかったケースもありますよね。

 

この記事では、実際に求職活動実績を作り、失業保険を受給した僕が『求職活動実績が足りない場合の対処法』について解説していきます。

 

NOJI
求職活動実績が足らない人や、前日に足りないことが気付いた人は参考にしてください!

 

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求職活動実績が足りない?当日で間に合う方法はある?

 

結論から言うと、失業認定日の当日に間に合う方法はありません。

 

なぜなら、求職活動実績は失業認定日の前日までに作る必要があり、基本的に例外は認められないから。

 

そのため、求職活動実績は前日までに作らないと、認定判定を受けることはできません。

 

次では、不認定となった場合について詳しく解説していきますね。

 

失業認定日の当日に求職活動実績がないと受給が遅れる

 

失業認定日に間に合わない場合は、『不認定』となり、失業保険の支給が遅れることになります。

 

具体的には、次の月に後回しにされる感じですね。

 

ですが、不認定となっても退職してから1年間は失業保険を受給できるので、受給額は減りません。

 

退職してから1年が過ぎると、失業保険は受給できなくなるので、そこは注意しましょうね。

 

失業認定日に求職活動実績の嘘の申告をするのはNG

 

失業認定日の前日までに求職活動実績を作れなかったからといって、嘘の申告をするのはやめましょう。

 

なぜなら、嘘の申告が発覚した場合、以下のペナルティがあるから。

 

  • 支給停止・・失業保険給付の支給停止
  • 返還命令・・不正に受給した給付金を返還
  • 納付命令・・不正に受給した給付金を返還&その金額の2倍を納付
  • 刑事告発・・特に悪質な場合は詐欺罪として刑事告発

※参考:ハローワークよくある質問

 

求職活動実績が間に合わなかったからといって、失業保険が受給できなくなるわけではないので、しっかり本当のことを伝えましょう。

 

求職活動実績の確認については、「【実体験】ハローワークは求職活動実績を確認する?【不正受給はやめよう】」で解説しているので、参考にしてください。

 

求職活動実績は前日までなら間に合う【具体的な作り方】

 

ちなみに、求職活動実績は失業認定日の前日までなら作ることが可能です。

 

具体的には、以下の2つの方法なら前日でも間に合います。

 

  1. インターネット応募
  2. 職業相談

 

1つずつ解説していきますね。

 

求職活動実績が前日でも間に合う方法①:インターネット応募

 

まず1つ目が、インターネットで求人応募する方法です。

 

インターネット応募なら、家にいながらでも時間に左右されずに実績を作れるので、簡単に作れる方法の1つですね。

 

応募した段階で実績になるので、その後選考に落ちたり、辞退した場合でも特に問題ありません。

 

インターネット応募については、「【実体験】求職活動実績にインターネット応募はカウントされる?【失業保険】」で具体的に解説しているので、参考にしてください。

 

求職活動実績が前日でも間に合う方法②:職業相談

 

2つ目が、ハローワークの職業相談で求職活動実績を作る方法です。

 

職業相談は、ハローワークに出向き、就職に関する相談をすると求職活動実績になります。

 

インターネット応募と違い、ハローワークに行く必要があるのが手間ですが、こちらも比較的簡単に実績を作れる方法ですね。

 

職業相談については、「【実体験】求職活動実績はセミナーのみでOK?転職エージェントのセミナーはカウントされる?」で詳しく解説しています。

 

その他の求職活動実績の作り方

 

求職活動実績に認定される方法は、インターネット応募や職業相談以外にもあります。

 

具体的には、以下のような方法です。

 

求職活動実績の作り方

  1. セミナー参加
  2. 転職フェアに参加
  3. 求人応募
  4. 電話(チャット相談)
  5. 資格受験

 

各方法については、以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

 

 

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NOJI
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求職活動実績が当日までに足りない場合に関するよくある質問

 

最後に、「求職活動実績が足りない」に関するよくある質問に答えていきます。

 

  1. 求職活動実績が当日までに足りない場合でもハローワークへ行った方がいい?
  2. 失業認定日の変更はできる?
  3. 手っ取り早く求職活動実績を作るなら何がいい?

 

順番に見ていきます。

 

質問①:求職活動実績が当日までに足りない場合でもハローワークへ行った方がいい?

 

失業認定日の当日までに求職活動実績を作れなかったとしても、必ずハローワークへ行きましょう。

 

無断で行かない場合、最悪失業保険が支給されなくなります。

 

特別な理由がない限り、ハローワークへ出向きましょう。

 

質問②:失業認定日の変更はできる?

 

失業認定日の変更は、以下の理由のみ可能です。

 

  1. 就職したとき(認定日当日のみ働くようなごく短期間のものを含みます。)
  2. 就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければならないとき
  3. 本人の病気、けが、結婚、その他親族の看護、親族が危篤状態にあるまたは死亡したとき

引用:東京労働局 雇用保険のQ&A

 

質問③:手っ取り早く求職活動実績を作るなら何がいい?

 

一番手っ取り早いのは、インターネット応募です。

 

2〜3分でも実績作りが可能なので、前日に実績2つを家にいても作ることが可能になります。

 

 

まとめ

 

以上、求職活動実績についてでした。

 

最後に、この記事のまとめを書いておきます。

 

この記事のまとめ

  • 失業認定日の当日に求職活動実績を作っても認定されない
  • 認定されるのは失業認定日の前日まで
  • 前日でもインターネット応募や職業相談なら実績作りができる
  • 求職活動実績が足りない場合でも失業認定日にハローワークへ行く

 

求職活動実績は、失業認定日の前日までに作る必要があるので、余裕を持った実績作りが大切です。

 

そして、もし当日までに足らなかった場合は、しっかりハローワークへ行き、その旨を伝えましょう。

 

最後に、僕が使用した転職エージェントを貼っておきますね。

転職を成功させたい人や自己分析をサクッとしたい人におすすめです。

 

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